9割の人が知らない高額療養費の落とし穴
僕自身、高額療養費制度についてかなり調べていたので
高額療養費制度については詳しい方だと自負していました。
しかし今回入院をすることになって初めて高額療養費制度の落とし穴に気が付きました。
高額療養費制度があるからと言って医療費が高額にならないとは限らないんですよね。
(どゆこっちゃ)
これから紹介していくことを知らないと、いざという時に家計に響いてくるかもしれません。
最後まで見て高額療養費制度マスターになりましょう。
そもそも高額療養費制度とは
高額療養費制度とは年収に応じて月の医療費の自己負担額が決まっている制度です。
医療費が高額にならないように国の制度で定められています。
これ以降ではそんな高額療養費制度の落とし穴について解説していきます。
高額療養費制度の算出は各病院別/入院・外来別/医科・歯科別に1件ごとに行われる
そうなんです。
高額療養費制度というのは月に何回も病院に行って医療費が高額になっても一定額以上は全部チャラになる訳じゃないんです。
上記の画像のように、1件ずつに高額療養費制度が適用されるため
適用されなかった医療費はそのまま自己負担となります。
僕の入院の場合だと
入院前の術前検査→入院
という流れだったのですが
入院前の術前検査は外来扱いとなるため高額療養費制度の対象外で
入院費用のみが高額療養費制度の対象でした。
これを知らないでいると実際の医療費にびっくりすることもあるかもしれません。
高額療養費制度は1件の医療費が21,000円を超えてなければ対象外となり合算できない
1件の医療費が高額療養費制度の自己負担額に満たなくても合算できる制度が高額療養費制度にはあります。
医療費が例えば26,000円、30,000円、40,000円だった場合にはこの3件分を合算して
高額療養費制度の対象として算出できます。
しかしこの合算制度には落とし穴があり
1件当たりの医療費が21,000円以上でないと合算ができないんですね。
なので仮に1万円ほどの医療費が月に複数回あろうが病院が違ったり科が違うと高額療養費制度には当てはまらない訳です。
セカンドオピニオンを受けたり診察が重なったりすると医療費が高額になる場合もあることは覚えておきましょう。
マイナ保険証であれば自動で高額療養費制度の自己負担額の支払いとなる
この高額療養費制度、昔は入院前に事前に限度額適用認定証を取得しないと
一定額の自己負担額のみの支払いにすることができませんでしたが
今現在のマイナ保険証では限度額適用認定証が必要なくなり
自動で高額療養費制度の自己負担額以上は窓口で支払わなくていいようになっています。
マイナ保険証めちゃくちゃ便利ですね。
医療費控除も自動でできますし。
まだマイナ保険証にしてない人がいたらすぐにしましょう。
まとめ:1件の医療費が21,000円を超えない診療が重なると医療費が高額になる場合があることを覚えておこう
高額療養費制度があるから医療費が高くなることがない!
という認識は少し誤りで
高額療養費制度の対象になるには少し難しい線引きがあることをご理解いただけたでしょうか。
これを知らないでバンバン病院にかかって入院をするなどしたら
意外と月の医療費が高額になる場合もあります。
まあまとめると
高額療養費制度を使わなくていいくらい健康であることが第一ですね!
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